約款

■劇団歌舞人 約款

本約款は、芸術鑑賞事業を行う予定であるお客様と当劇団との相互の信頼を高め、鑑賞教室を円滑に執り行うことを目的として作成されたものです。 なお、この約款の解釈・運用につきましては、お客様及び当劇団双方の利益を考慮させていただきます。


第1条[契約の成立] お電話での申込者の申し込み鑑賞日程の確定(日程の本押さえ)をもって契約は成立いたします。 


第2条[日程確定後の契約内容変更]すでに発注、その他手配が完了している別注品については、その料金を頂戴いたします。


第3条[費用の支払期日]ご鑑賞料金は、当劇団が定める期日までに当劇団指定銀行口座にお振込みください。 お振込み費用は民法並びに商法の規定によりお客様のご負担となります。


第4条[お客様による解約] お客様が既に本予約され日程をおさえた鑑賞教室を解約される場合には、解約料金を頂戴いたします。その額は以下の通りです。

ここでのお見積額とは解約時点でのお見積額です。

(解約期日) (解約料金)

 ①本予約ご決定以降180日目まで 

お見積額の20%及び印刷物等の実費

②179 日目以降 90 日目まで

お見積額の25%及び印刷物等の実費

③89日目以降60 日目まで

お見積額の30%及び印刷物等の実費

④59日目以降30日目まで

お見積額の35%及び印刷物等の実費

⑤29日目以降10日目まで

お見積額の40%及び印刷物等の実費

⑥9日目以降1日目まで

お見積額の45%及び印刷物等の実費

⑦当日

 お見積額の全額

第5条[日程の延期]ご日程の延期につきましては、解約の場合に準じたお取り扱いとさせていただきます。ただし、六か月以内でご日程の確定している延期・天災等による延期の場合には、別に定める細則により取り決めさせていただきます。

第6条 [お客様に対する解約]

以下の場合には、鑑賞教室をご解約させていただきます。

①天災その他、劇団側の責任に帰することのできない事由により公演の実施ができない場合 なお、上記の場合のご解約につきましては、ご解約にともなう損害賠償等、金銭のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。

その他約款に定めのない事項につきましては、法令または確立された慣習に従っていただくものとさせていただきます。